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会員について
主な構成メンバー
特例子会社
一般企業
※特例子会社とは?
従業員45人以上の企業は、障害者の割合を2.3%以上にす
る義務があります。これは、原則として個々の企業ごとに
課せられることになっていますが、親会社(又は企業グル
ープ)が障害者の雇用に特別な配慮をした子会社を設立し、
一定の用件(子会社の障害者が5人以上かつ全従業員の20%
以上、さらに親会社からの役員派遣など)を満たしていると
の厚生労働大臣(公共職業安定所長)の認定を受けた場合には、
その子会社に雇用されている労働者を親会社(又は企業グル
ープ)に雇用されているとみなして実雇用率、納付金額、
調整金額および報奨金額を計算出来るとされています。この
ような制度を「特例子会社制度」といいます。
※援助センターとは?
就労に際し、継続的なフォローを必要とする知的障害者などを
対象に、職業内容に応じた就労の場の確保と、職場定着を支援
する制度です。この事業は、全国に先駆けて神奈川県で1991年
にスタートしました。
主な関係団体
神奈川労働局職業安定部職業対策課
神奈川県商工労働部雇用産業人材課
神奈川障害者職業センター
神奈川県教育委員会教育局特別支援教育課
神奈川県立総合教育センター
特別支援学校
一社)神奈川県経営者協会
電機連合神奈川地方協議会
社福)電機神奈川福祉センター
一社)障害者雇用企業支援協会(SACEC)
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